二次利用権利について


▼二次利用権利について

クライアントに商品(看板ボードなど)を引き渡した後、クライアントが当初の看板目的以外の用途(①ポストカードを作る②SNSなどのアイコンにする③チラシに掲載する)などで、著作物を二次的に利用する場合があります。

 

著作者には①②③それぞれに二次利用料を請求できる権利があります。

 

この辺は実はしっかりと国の法律で定められていますが、商品代を支払ったので著作物を自由に使ってもいい」というクライアント側の間違った認識が生じやすくなります。著作者側は著作権を守るためにも、しっかりと把握しておきましょう。

 

よって、オーダーを受けた場合は「使用目的・使用媒体・使用期間」を定め、目的以外での使用は二次利用にあたるので料金が発生するとクライアントに契約書などを作って渡すようにしましょう。何ができないかなども記載しておくと良いでしょう。

 

又、著作者がクライアントに対し、二次利用の件でそこまで気にならない場合でも、その旨を伝えておくと良いでしょう。

▼おすすめサイト

二次利用について、クライアントに伝えるべきポイントなどがわかりやすく書かれた記事がありましたので、こちらを参考にしてみてください。